重要事項説明書(居宅介護支援事業所そらKijo)
重要事項説明書 [2025年1月1日現在]
1.指定居宅介護支援を提供する事業者の概要
事業者名 株式会社 宙SORA
代表者氏名 代表取締役 滝本実和
所在地 宮崎県児湯郡川南町大字川南22834番地4
法人設立年月日 平成25年12月3日
2.居宅介護支援事業所の概要
(1)居宅介護支援事業所者の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 居宅介護支援事業所そらKijo
所在地 宮崎県児湯郡木城町大字椎木2289番地3
事業所の指定番号 居宅介護支援事業 ( 宮崎県 第4572002048号)
サービスを提供する実施地域※ 木城町・川南町・高鍋町・新富町・都農町・西都市
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(2)事業所の職員体制
管理者 1名
介護支援専門員 1名以上
(常勤 1名以上)
(3)営業時間
月~金曜日 9:00~17:00
(土日曜・祝日・12月29日~1月3日は休業)
*夜間休日も連絡が取れる体制をとっております。
3.事業の目的および運営の方針
(1)事業の目的
要介護状態にある高齢者等(要介護者))に対し、適正な指定居宅介護支援を提供します。
(2)運営の方針
事業の実施に当たっては、利用者の人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサー
ビスの提供に努めます。
介護支援専門員は、要介護者の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を
営なむことができるよう援助を行います。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事
業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との密接な
連携に努めます。
4.居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ
付属別紙2
5.利用料金
(1) 利用料(ケアプラン作成料)
要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。
<居宅介護支援費1>
(一)居宅介護支援費(ⅰ)
要介護1・2 10,860円 要介護3・4・5 14,110円
(二)居宅介護支援費(ⅱ)
要介護1・2 5,440円 要介護3・4・5 7,040円
(三)居宅介護支援費(ⅲ)
要介護1・2 3,260円 要介護3・4・5 4,220円
<居宅介護支援費2>
(一)居宅介護支援費(ⅰ)
要介護1・2 10,860円 要介護3・4・5 14,110円
(二)居宅介護支援費(ⅱ)
要介護1・2 5,270円 要介護3・4・5 6,830円
(三)居宅介護支援費(ⅲ)
要介護1・2 3,160円 要介護3・4・5 4,100円
(加算)
上記利用料他、下記加算が変更されます。これらについてはその都度内容を説明致しますが、いずれも利用者本人の自己負担はありません。
・特別地域居宅介護支援加算 上記金額に100分の15に相当する金額を加算
・初回加算 3,000円
(新規に居宅サービス計画を作成、要支援から要介護認定を受けた場合、要介護区分が
2区分以上変更された場合に居宅介護サービス計画を作成する場合)
・特定事業所加算Ⅰ 5,190円
・特定事業所加算Ⅱ 4,210円
・特定事業所加算Ⅲ 3,230円
・特定事業所加算A 1,140円
(主任介護支援専門員、常勤介護支援専門員の配置要件を満たし、法定研修等における実習生受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備がなされている。ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加している等算定要件を満たしている場合。)
・特定事業所医療連携加算 1,250円
(厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村に届け出た場合)
・入院時情報連携加算Ⅰ 2,500円
(入院したその日に必要な情報提供をした場合)
・入院時情報連携加算Ⅱ 2,000円
(入院した日の翌日、翌々日に必要な情報提供をした場合)
・退院/退所加算
連携1回 カンファレンス参加無 4,500円 カンファレンス参加有 6,000円
連携2回 カンファレンス参加無 6.000円 カンファレンス参加有 7,500円
連携3回 カンファレンス参加有 9,000円
(医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員との面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合)
・通院時情報連携加算 500円
・ターミナルケアマネジメント加算 4,000円
(在宅で死亡した利用者を担当した場合)
・緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円
(病院等の求めにより、病院等の職員と居宅を訪問しカンファレンスを行い、サービス等
の利用調整した場合)
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 上記居宅介護支援利用料の5%
(中山間地域において通常の事業実施地域外に居住する利用者へサービスを提供した場合)
(2) 交通費
前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。
・通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満 500円
・通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル以上 1000円
(3) 解約料
お客様はいつでも契約を解約することができ、いっさい料金はかかりません。
6.秘密の保持と個人情報の保護について
事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めます。
事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解をあらかじめ文書で得るものとします。
7.事故発生時の対応について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
8.高齢者虐待防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、指針の整理を行い、研修会の実施、委員会の設置、担当者の設置等、必要な措置を講じます。
9. 非常災害対策について
事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。
10.サービス内容に関する苦情
(1)当事業所の相談・苦情窓口
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員または管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。
居宅介護支援事業所そらKijo苦情担当窓口 管理者 日髙康裕 0983-32-9973
(2)その他の窓口
当事業所以外に区市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。
・木城町役場福祉保険課 介護保険係 0983-32-4734
・木城町地域包括支援センター 0983-32-2729
・宮崎県国民健康保険団体連合会介護保険課介護サービス相談係 0985-35-5301
(付属別紙1)
要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書
利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。
1. 提供する居宅介護支援について
・ 利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。
・ 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。
・ 作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。
2. 要介護認定後の契約の継続について
・ 要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。
・ また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容については終了することとなります。
3. 要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について
要介護認定等の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合は、利用料をいただきません。
4. 注意事項
要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。
(1) 要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料金は、原則的に利用者にご負担いただくことになります。
(2) 要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。
1.指定居宅介護支援を提供する事業者の概要
事業者名 株式会社 宙SORA
代表者氏名 代表取締役 滝本実和
所在地 宮崎県児湯郡川南町大字川南22834番地4
法人設立年月日 平成25年12月3日
2.居宅介護支援事業所の概要
(1)居宅介護支援事業所者の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 居宅介護支援事業所そらKijo
所在地 宮崎県児湯郡木城町大字椎木2289番地3
事業所の指定番号 居宅介護支援事業 ( 宮崎県 第4572002048号)
サービスを提供する実施地域※ 木城町・川南町・高鍋町・新富町・都農町・西都市
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(2)事業所の職員体制
管理者 1名
介護支援専門員 1名以上
(常勤 1名以上)
(3)営業時間
月~金曜日 9:00~17:00
(土日曜・祝日・12月29日~1月3日は休業)
*夜間休日も連絡が取れる体制をとっております。
3.事業の目的および運営の方針
(1)事業の目的
要介護状態にある高齢者等(要介護者))に対し、適正な指定居宅介護支援を提供します。
(2)運営の方針
事業の実施に当たっては、利用者の人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサー
ビスの提供に努めます。
介護支援専門員は、要介護者の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を
営なむことができるよう援助を行います。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事
業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との密接な
連携に努めます。
4.居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ
付属別紙2
5.利用料金
(1) 利用料(ケアプラン作成料)
要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。
<居宅介護支援費1>
(一)居宅介護支援費(ⅰ)
要介護1・2 10,860円 要介護3・4・5 14,110円
(二)居宅介護支援費(ⅱ)
要介護1・2 5,440円 要介護3・4・5 7,040円
(三)居宅介護支援費(ⅲ)
要介護1・2 3,260円 要介護3・4・5 4,220円
<居宅介護支援費2>
(一)居宅介護支援費(ⅰ)
要介護1・2 10,860円 要介護3・4・5 14,110円
(二)居宅介護支援費(ⅱ)
要介護1・2 5,270円 要介護3・4・5 6,830円
(三)居宅介護支援費(ⅲ)
要介護1・2 3,160円 要介護3・4・5 4,100円
(加算)
上記利用料他、下記加算が変更されます。これらについてはその都度内容を説明致しますが、いずれも利用者本人の自己負担はありません。
・特別地域居宅介護支援加算 上記金額に100分の15に相当する金額を加算
・初回加算 3,000円
(新規に居宅サービス計画を作成、要支援から要介護認定を受けた場合、要介護区分が
2区分以上変更された場合に居宅介護サービス計画を作成する場合)
・特定事業所加算Ⅰ 5,190円
・特定事業所加算Ⅱ 4,210円
・特定事業所加算Ⅲ 3,230円
・特定事業所加算A 1,140円
(主任介護支援専門員、常勤介護支援専門員の配置要件を満たし、法定研修等における実習生受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備がなされている。ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加している等算定要件を満たしている場合。)
・特定事業所医療連携加算 1,250円
(厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村に届け出た場合)
・入院時情報連携加算Ⅰ 2,500円
(入院したその日に必要な情報提供をした場合)
・入院時情報連携加算Ⅱ 2,000円
(入院した日の翌日、翌々日に必要な情報提供をした場合)
・退院/退所加算
連携1回 カンファレンス参加無 4,500円 カンファレンス参加有 6,000円
連携2回 カンファレンス参加無 6.000円 カンファレンス参加有 7,500円
連携3回 カンファレンス参加有 9,000円
(医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員との面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合)
・通院時情報連携加算 500円
・ターミナルケアマネジメント加算 4,000円
(在宅で死亡した利用者を担当した場合)
・緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円
(病院等の求めにより、病院等の職員と居宅を訪問しカンファレンスを行い、サービス等
の利用調整した場合)
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 上記居宅介護支援利用料の5%
(中山間地域において通常の事業実施地域外に居住する利用者へサービスを提供した場合)
(2) 交通費
前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。
・通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満 500円
・通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル以上 1000円
(3) 解約料
お客様はいつでも契約を解約することができ、いっさい料金はかかりません。
6.秘密の保持と個人情報の保護について
事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めます。
事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解をあらかじめ文書で得るものとします。
7.事故発生時の対応について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
8.高齢者虐待防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、指針の整理を行い、研修会の実施、委員会の設置、担当者の設置等、必要な措置を講じます。
9. 非常災害対策について
事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。
10.サービス内容に関する苦情
(1)当事業所の相談・苦情窓口
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員または管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。
居宅介護支援事業所そらKijo苦情担当窓口 管理者 日髙康裕 0983-32-9973
(2)その他の窓口
当事業所以外に区市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。
・木城町役場福祉保険課 介護保険係 0983-32-4734
・木城町地域包括支援センター 0983-32-2729
・宮崎県国民健康保険団体連合会介護保険課介護サービス相談係 0985-35-5301
(付属別紙1)
要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書
利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。
1. 提供する居宅介護支援について
・ 利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。
・ 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。
・ 作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。
2. 要介護認定後の契約の継続について
・ 要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。
・ また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容については終了することとなります。
3. 要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について
要介護認定等の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合は、利用料をいただきません。
4. 注意事項
要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。
(1) 要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料金は、原則的に利用者にご負担いただくことになります。
(2) 要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。